身体拘束等の適正化のための指針
訪問看護レインボーでは、利用者様の尊厳と権利を守り、安心して在宅療養を続けていただけるよう、身体拘束等の適正化に関する指針を定めています。
当ステーションでは、原則として身体拘束およびその他の行動制限を行いません。
やむを得ず身体拘束等が必要と判断される場合であっても、利用者様の生命または身体を保護するために必要最小限の範囲で行い、十分な検討・説明・同意・記録を行ったうえで、できる限り早期の解除に努めます。
基本方針
身体拘束の原則禁止
当ステーションでは、利用者様の自由と尊厳を尊重し、身体拘束およびその他の行動制限を原則として禁止します。
利用者様の安全を確保する場合であっても、安易に身体的・精神的な自由を制限することのないよう、日頃から利用者様の状態や生活環境を確認し、多職種と連携しながら適切なケアを検討します。
やむを得ず身体拘束を行う場合
本人の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ず身体拘束を行う必要がある場合には、身体拘束適正化検討委員会を中心に十分な検討を行います。
身体拘束を行う場合は、次の3つの要件をすべて満たしていることを確認します。
1. 切迫性
利用者様の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い状態であること。
身体拘束を行うことによる利用者様への影響を考慮したうえで、それでもなお身体拘束を行わなければ生命または身体に危険が生じる可能性が高い場合に限ります。
2. 非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に、代替するケアの方法がないこと。
まずは身体拘束を行わずにケアする方法を検討し、他に代替手段がないことを複数の職員で確認します。
また、身体拘束を行う場合であっても、利用者様の状態に応じて最も制限の少ない方法を選択します。
3. 一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
利用者様の状態に応じて、必要最小限の時間・期間にとどめ、できる限り早期に解除できるよう継続的に検討します。
日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないため、当ステーションでは日常的に以下のことに取り組みます。
- 利用者様主体のケアを行い、尊厳ある看護・リハビリテーションに努めます。
- 言葉づかいや応対に配慮し、利用者様の精神的な自由を妨げないよう努めます。
- 利用者様の思いや意向をくみ取り、個々の状態に応じた丁寧な対応を行います。
- 多職種と連携し、利用者様にとってよりよい支援方法を検討します。
- 利用者様の安全確保を理由に、自由を安易に制限する行為を行わないよう努めます。
- やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束適正化検討委員会において検討します。
- 「やむを得ない」という理由で、身体拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながらケアを行います。
身体拘束適正化検討委員会の設置
当ステーションでは、身体拘束の廃止および適正化に向けた取り組みを行うことを目的として、身体拘束適正化検討委員会を設置します。
委員会の目的
身体拘束適正化検討委員会では、以下の事項について検討します。
- 身体拘束の廃止および適正化に向けた現状把握
- 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討
- 身体拘束を実施する場合の手続きの確認
- 身体拘束を実施した場合の解除に向けた検討
- 身体拘束廃止に関する職員への指導
- 再発防止策の検討
委員会の構成
委員会には委員長を置き、複数名の委員で構成します。
必要に応じて、他の委員会と兼務することがあります。
委員会の開催
身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも年2回開催します。
また、身体拘束等に関する事案が発生した場合や、必要がある場合には随時開催します。
緊急性が高く、生命保持の観点から委員会を速やかに開催できない場合には、複数の職員で意見を確認し、必要な検討を行います。
職員研修
当ステーションでは、訪問看護に関わるすべての職員に対し、身体拘束等の適正化に向けた研修を実施します。
研修では、利用者様の人権を尊重したケアの実践、身体拘束等の適正化に関する基礎的知識、発生時の対応方法などについて学びます。
研修は少なくとも年1回以上実施し、研修資料や実施記録を保存します。
身体拘束等が発生した場合の報告方法
身体拘束等を行う場合には、以下の手続きに基づき、利用者様およびご家族様へ速やかに説明し、必要な報告を行います。
- カンファレンスの実施
- 利用者様本人およびご家族様への説明
- 身体拘束等に関する記録
- 身体拘束の必要性の再検討
- 速やかな拘束解除に向けた検討
また、適切な手続きによらない身体拘束等を確認した場合は、具体的な状況や時刻等を確認したうえで管理者へ報告します。
不要な身体拘束等の事実が確認された場合には、速やかに利用者様およびご家族様へ説明・謝罪を行い、必要に応じて市町村等の高齢者虐待対応窓口へ報告します。
身体拘束等発生時の対応
やむを得ず身体拘束を行う場合には、以下の手順に沿って対応します。
1. カンファレンスの実施
緊急やむを得ない状況が生じた場合、身体拘束による利用者様の心身への影響と、身体拘束を行わない場合のリスクについて検討します。
そのうえで、身体拘束を行う前に、切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たしているか確認します。
身体拘束を行う必要があると判断した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し、本人・ご家族様への説明を行います。
2. 利用者様・ご家族様への説明
身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間または時間帯、期間、場所、改善に向けた取り組みについて、利用者様およびご家族様へ十分に説明します。
身体拘束の同意期限を超えて、なお拘束が必要な場合には、利用者様の状態や今後の方針を改めて説明し、同意を得たうえで実施します。
3. 記録と再検討
身体拘束を行った場合は、その状況、利用者様の心身の状態、やむを得なかった理由、拘束の方法、時間、解除に向けた検討内容などを記録します。
記録をもとに、身体拘束の必要性や方法について随時見直し、早期解除に向けて検討します。
身体拘束に関する記録は、必要な期間保存し、行政担当部局の指導監査等において提示できるよう適切に管理します。
4. 拘束の解除
記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合には、速やかに身体拘束を解除します。
解除した場合は、利用者様およびご家族様へ報告します。
身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
身体拘束に該当する行為には、以下のようなものがあります。
- 徘徊しないように、車椅子、椅子、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛ること
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛ること
- 自分で降りられないように、ベッド柵などで囲むこと
- 点滴や経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛ること
- チューブ抜去や皮膚をかきむしることを防ぐため、手指の機能を制限するミトン型の手袋等を使用すること
- 車椅子や椅子からのずり落ち、立ち上がりを防ぐため、Y字型拘束帯、腰ベルト、車椅子テーブル等を使用すること
- 立ち上がる能力のある方に対し、立ち上がりを妨げるような椅子を使用すること
- 脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣、つなぎ服等を着せること
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛ること
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させること
- 自分の意思で開けることができない居室等に隔離すること
指針の閲覧について
本指針は、利用者様またはご家族様、関係者からの求めに応じて、いつでも閲覧できるようにします。
また、当ステーションでは、本指針をホームページに掲載し、公表します。
施行日
令和6年4月1日施行
